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こんにちは。
今回は介護度によって福祉用具は何が変わってくるのか
というテーマでお話します。

福祉用具は要介護2が1つの境目!
なぜ要介護2が境目なのか説明します。
要介護2以上で介護保険でレンタル可能な商品が増えるからです!
福祉用具の観点から見ると、
要支援1、要支援2、要介護1までは軽度者として分類されます。
そのため中重度者が必要とする福祉用具は
原則として介護保険でレンタルすることができないようになっています。
要介護2以上でレンタルできるようになる主な商品をご紹介します。

介護ベッド(及びその付属品、床ずれ防止用具も)

介護ベッドは軽度者が使うと、
ベッド上での生活を助長してしまい、
下肢筋力低下などにつながってしまう
という考え方ができます。
そういう理由から要介護2以上の方ということになったかと思ってます。
(介護保険予算が厳しくなっているということも大きな一因にはなっています)
軽度者はできるだけ自分の力で、活動的になってもらいたいという狙いがあるのです。

車いす(及び付属品)

こちらも介護度が低いうちは、
自分の足で歩かないと下肢筋力低下してしまうよ!
ということです。

体位変換器、徘徊感知機器、移動用リフト



こちらも軽度者が使うことが想定されていません。
自動排泄処理装置

こちらは要介護4、要介護5の重度者のみのレンタルになります。
以上をまとめるとこのようになります。


レンタル料金は介護度で違うの?
原則変わりません。
要支援1の介護度の方が歩行車を介護保険の1割負担で月額300円でレンタルしているとします。
要介護2の認定になっても同じ300円のままです。
ただし、先ほどの要介護2以上でしかレンタルできない商品は、
軽度者(要支援1,2と要介護1)と要介護2以上でレンタルの負担料金は変わってくる場合があります。
絶対に要介護2以上でなければ介護保険でレンタルできないの?
必ずしもそうではありません!
地域によって可否あるかもしれませんが、
軽度者でもご利用できるような仕組みがあります!
全員が要介護1以下でも
介護ベッドが無ければ、起居動作が困難な身体状況、
車いすが無ければ、移動ができない身体状況
などということはあります。
それを次の記事でご説明していきます!

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