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こんにちは。
今回は前回の記事の続きとなる、軽度者利用についてお話します。

軽度者(要支援1,2、要介護1)でも介護保険で車いすや介護ベッドを利用するには…
前回の記事で車いすや介護ベッドは
要介護2以上でなければ介護保険でレンタルできないと説明しました。
しかし、軽度者でも必要とされるケースはあります。
どのような仕組みがあるのか説明します。
軽度者利用の話が上がるのがほとんどの場合、
車いすと介護ベッド
です。
①軽度者利用、軽度者申請を行う
②自費ベッド、自費車いすを利用する
詳しく解説していきます!

軽度者利用、軽度者申請

役所に担当しているケアマネや包括で役所に申請に行くことです!
軽度者利用はそれぞれの項目ごとに
このような困難さがあるという基準のようなものが設定されています。
この画像を参照いただければと思います!

担当するケアマネや包括の判断のもと、
軽度者(要支援1,要支援2,要介護1)でも車いすや介護ベッドが必要となれば、
下記のような段取りになります。
①担当者会議を開催する
福祉用具事業所だけでなく、関わってている他のデイサービスやヘルパーなど関係者が全員集まり
「この方軽度者だけど、車いすないと病院に行けないよね?」
「この方軽度者だけど、介護ベッドないと起き上がりできないよね?」
という確認を取ります。
全員の意見を確認した上で
「ケアプラン」
というケアマネが作成するプランに追記がされます。
ケアプランに関してはこちらのケアマネの仕事についての記事をご参照ください!
②主治医からの意見書を取り寄せる
ご利用者を担当している主治医から、その商品が必要だという一筆をいただきます。
③軽度者申請書類の提出
ケアマネが軽度者利用の申請書を作成のち、
役所へ申請書を提出し、
受理されると介護保険を使ってご利用ができます!
この申請の仕方が1番多いパターンになりますが、
市区町村によって申請の仕方や段取りが違いますので、
1例として参考にしてください。
車いすは市区町村によって、
軽度者申請が不要なところもあります。
「担当者会議の開催で導入を各サービス提供事業所が認め、
サービス担当者会議の要点にその旨を記載して保管すること」
ということになります。
※担当者会議の要点とは、ケアマネが作成する担当者会議で話したことをまとめて保管する書類のことです。
私が担当している市も車いすは担当者会議のみ、介護ベッドは軽度者申請が必要というところです。

自費車いす、自費ベッド
軽度者申請できない身体状況、
もしくはケアマネが申請を出すのがめんどくさがってるなどの理由で
軽度者申請を行わないケースもあります。
そのとき、賢い福祉用具事業所がこう思ったんですね

そうだ!要介護2以上が出るまで格安でレンタルしてもらって、
軽度者のうちから顧客の囲い込みをしてしまおう!
これが業界で言われる、自費車いすや自費ベッドになります。
これらは軽度者でも格安の自費価格で車いすや介護ベッドを提供する仕組みです。
価格ですが、エリアによっても大きく差がありますが、
自費車いすは200〜1,000円/月
自費ベッドは800〜2,000円/月
あたりです。
事業所によって価格差が大きいです。
自費ベッドは福祉用具事業所にとっては正直赤字です!
介護保険適用レンタルだと実質10,000〜20,000円/月のレンタル料金になるので、
1/10ほどになってしまいます。
しかし、昨今競争が激しい福祉用具業界で顧客の獲得をするために、
福祉用具事業所は格安で車いすや介護ベッドを貸し出しているのです。
このような背景があることから、
契約条件としては、要介護2以上になった際に介護保険適用レンタルに必ず変更になります。
ご利用者によっては、
自費車いす、自費ベッドよりも介護保険適用レンタルの方が負担金額が上がる場合があります。
(主に介護保険の2割負担、3割負担の方です)

なんで料金が高くなるの?元の料金のままで借りさせてよ
と言われることもしばしばあります。
先ほど記述させていただいた通り、
自費車いす、自費ベッドは「顧客囲い込みのための仕組みです」
介護保険適用にできるタイミングで必ず契約変更になります。
この仕組みを理解いただければと思います!

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