こんにちは。
今回は福祉用具購入について解説します。
特定福祉用具購入とは
何が対象なのか
補助金上限
購入の流れ
申請について
これではいきましょう!
特定福祉用具購入とは
こちらの前回の記事で
要支援要介護の認定を持っている方は
介護保険を使って1,2,3割負担でレンタルできますよ
というお話をしました。
介護保険を使って1,2,3割負担で
購入できる対象商品もあります!
何が対象なのか
対象となるのは普段肌に触れる衛生用品です。
その項目をまずは代表的な物を抜粋してご紹介します。
腰掛便座
堅苦しい文言ですが、
代表的なのが…
「ポータブルトイレ」
このようなプラスチックタイプが昔からありますが、
このような木製のタイプの販売も多くなっています。
これなら部屋に馴染むので、ご利用者からの抵抗感も少なくなります。
「補高便座」の販売も次に多いです。
昔ながらの便座は高さが低い場合があります。
高さが低いと立ち座りが困難になるためこの商品があります。
補高便座にはウォシュレットが付いたタイプもあります。
ウォシュレットの下に先ほどの補高部分が付いてる物になります。
こちらの購入は取付が別途必要なので、福祉用具事業所より施工業者を手配いただく必要があります。
また、ウォシュレット部分が保険外となる市区町村があります。
「嗜好品」のような扱いにされてしまうようです。
保険適用OKだとしても、
「ウォシュレットが必要な理由を申請書に明記」が必要なケースが多いです。
例えば、半身麻痺でお尻を拭くのが困難などです。
私も実際にこちらを販売する場合はほとんど麻痺や握力低下など、
しっかり理由が書けるケースです。
入浴補助用具
お風呂に関係する用品です!
福祉用具販売で1番多いのが、
「シャワーチェア」
高さを適切に調整できるので、立ち座りがスムーズになります。
ひじ掛けあり、無しで大きく分かれます。
最近の物はコンパクト、薄く折りたたみできます!
軽量化も進んでおり、より使いやすくなってきました!


パナソニックエイジフリーHPより引用https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/bath/yukuria-air/shower_chair_backrest_armchair/feature.html#anc-01
浴槽に沈めて浴槽内の立ち座りの補助になる
「浴槽台」
浴槽に挟んで浴槽跨ぎを補助する
「入浴グリップ」
跨げないなら座って跨ぐ!
「バスボード」
その他、浴槽内すのこ、浴室内すのこなどがあります。
こちらはまた別の記事で詳細に解説させていただきます!
簡易浴槽
私は出したことがありません!
今は訪問入浴というサービスが充実してるので、
このような浴槽を持ってきてもらって
ご利用者を入れていただけるので
なかなかこれの購入の話は上がらないです。
移動用リフトの吊り具部分
ご利用者の移乗(ベッド→車いすなど)の際に介助負担を軽減するためなどに使われるリフトがあります。

リフト本体は介護保険レンタル可能で、
上記画像のご利用者を包み込んでいるのが
「スリングシート」などと呼びます。
それは介護保険購入での対応となります。
排泄予測支援機器
こちらは2022年4月より介護保険購入対象に追加された商品です!
認知症や膀胱機能低下により、尿意が予測できない方へ
専用機器を膀胱あたりの特定部分に当てて、
膀胱の尿量を調べてくれる装置です!
私は一度出したことがあります。
ここからは介護保険レンタル可能ですが、
介護保険購入でもOKな商品になります。
2024年4月よりレンタルか購入か選択制になった品目があります。
スロープ
このような段差解消をするためのもので、
工事を伴わない「置くだけ」のタイプ限定です。
歩行器
このような車輪(キャスター)が付いていないタイプ限定になります。
このようたタイプを「ピックアップ式」と呼んでいます。
このタイプの物は車輪付いた様々な種類ありますが、
介護保険購入対象は付いていない物限定です。
歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。(松葉杖を除く)
となっております。
ほとんどの場合は多点杖です。
補助上限
介護保険適用は年間10万円(税込)までです!
これは4/1から3/31までの期間になります。
3/31に対象商品を10万円分購入しても、
4/1から新たに10万円分補助可能額が戻ります。
しかし、同じ項目を2度購入はNGです!
例えば、介護保険でシャワーチェアを買った後に4/1になって、
別のシャワーチェアを介護保険で購入することは原則できません。
例えば、11万円分購入したとすると、
1割負担の場合は…
オーバー分1万円10割分+10万円分の中の1割分:1万円=2万円負担
ということになります。
購入の流れ
介護保険を使って購入する場合は
まずは「担当しているケアマネや包括に購入の相談」をすることが大事です!
相談することで福祉用具事業所へ連絡が行き、
デモ品(お試し品)の納品
↓
新品発注、納品
という流れが多いです。
もし、要支援要介護の認定があるけど
ケアマネ、包括の担当者がついていない場合、
とりあえず、お住まいの地域を担当している
「包括支援センター」へ相談してください!
包括が各々の状況に応じて段取りしてくれます。
支払は2つの方法があります。
償還払い
一度全額ご利用者が福祉用具事業者に払い、事後申請の後に負担割合に応じた金額が返却される支払方法です。
こちらは基本どの福祉用具事業者でも申請ができます。
受領委任払い
ご利用者が福祉用具事業者に負担割合分のみを払い、残りは福祉用具事業者と市区町村でやり取りを行うという方法です。
こちらの方がご利用者には優しい方法ですが、
①受領委任払いを行っていない市区町村がある
②利用している福祉用具事業者がその市区町村に事業者登録をしていないと利用できない
③事前申請が必要な市区町村だと許可が降りるまで新品が入手できない
③はデモ品に抵抗感がある方が気にされることです。
許可が降りるまでの日数ですが、市区町村で全く違います!
1,2日で降りるところもあれば、2週間かかるところもあります。
申請について

役所に申請しないといけないのよね?どうやってするのか分からない
とよく言われます。
ご利用者側は基本申請書を準備する必要ありません!!
というのも福祉用具事業所がほとんどの場合、
申請準備をして代理で申請をします。
ご利用者でやることとしては、
申請者箇所にサイン(印鑑も必要な場合あり)ぐらいです。

こちらが実際の申請書です。こちらは償還払いになります。
申請者以外は福祉用具事業所で書くので皆様に覚えていただく必要は無いですが、
「福祉用具が必要な理由」を書く必要があります。
これももちろん福祉用具事業所が記入します。
私は納品時や依頼をいただいた時点で疾病や歩行などが不安定になった要因をヒアリングするようにしています。
例えば、ひじ掛けが付いたシャワーチェアを販売する際に、
そのご利用者が腰椎圧迫骨折により立ち座りに痛みがあるとヒアリングしたとします。
「昨年、腰椎圧迫骨折により入院。リハビリを経て在宅復帰したが、立ち座り動作時に痛みが生じており、困難さがある。ひじ掛けが付いたシャワーチェアを利用することで浴室洗い場での立ち座りを安全にスムーズに行えるようになる。本人の入浴を自立したものにすることができるようになる」
と私なら記載して提出します。
また、下の欄に銀行口座を記載し、7,8,9割分の金額を指定する口座に入れるように指示ができます。
市区町村によって多少異なりますが、
多くの場合は(償還払い)
①申請書
②カタログコピー
③領収書原本
この3つあれば申請ができます。
福祉用具購入についてわかりましたでしょうか?
もしご意見やご質問等ありましたら、下記のコメントもしくはお問い合わせからご連絡ください!
コメントを残す