こんにちは。
今日は介護保険を使った住宅改修についてお話します。
介護保険住宅改修とは
対象となる工事内容
補助金上限
工事までの流れ
申請について
それではいきましょう!
介護保険住宅改修とは
こちら、今までの記事にあるように、
介護保険レンタル
介護保険購入
があり、
それに加えて工事も対象になる項目があります。
対象になる内容であれば、1,2,3割負担で工事ができます!
対象となる工事内容
こちらも厳密に対象になる工事が決められています。
それをご紹介していきます。
手すり取付
介護保険住宅改修の圧倒的に多い項目です!
私の感覚ではありますが、
7割ぐらいは手すり取付ある気がします。



上記3点全てマツ六HPより引用https://www.mazroc.co.jp/technical/pdf/sekoujireishu.pdf
室内、屋外、浴室など様々な箇所、種類あります!
住宅改修手すりはかなり奥が深いので少しずつ後々解説していきます!
段差解消
わかりやすいのが、ドアの下にある敷居という2センチほどのドアの下枠の
「敷居撤去」


上記2点引用元http://renewaljin.jp/works-log/article/264
外の段差を車いすで侵入できるようにする
「スロープ造作」

引用元HPhttp://isshin-k.seesaa.net/article/465605852.html
主にコンクリートで固めて造作します!
こちらも様々なパターンありますので、
また詳細記事をアップする予定です。
滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
堅苦しく書いてますが、
「床材変更」で覚えておきましょう!
床材を滑りにくい物に変更することです。


上記2点引用HPhttps://prc-yamawa.com/staffblog/2951/
畳からフローリング材にすることが多いです。
畳だと網目に沿って歩くと結構滑りやすいんですよね。
そのため、畳からフローリング材にすることは認められています。
引き戸などへの扉の取り替え
浴室ドアを開戸→折戸へ変更
が多いです。
健常者にとっては扉の開閉は無意識に簡単にやっていますが、ご利用者にとっては別です。
開戸だと開閉時に動作が大きくなってしまいます。
その際にバランスを崩してしまうために
開閉動作が小さい折戸が必要という理由で認められます。

こちらの画像のようにスペース確保がしやすくなるメリットも大きいです。
洗い場スペースが狭い浴室だと洗い場の半分以上がドアのスイングのために体や物を避けないといけない場合があります。
そのため洗い場スペースが小さい浴室にはよく提案させていただいています。
また、昔の開戸だと緊急時にすぐにドアを外せない場合があります。
折戸はすぐに外せるようになっていますので、
中でご利用者が倒れてもすぐに救出できます。
洋便器等への便器の取替
昔ながらの和便器を今どきの洋式便器に変更することです。

私は東京都のとある市を担当していますが、ここ5年ぐらいで相談件数は減りましたね。
洋式便器に変更済みの家が多いです。
これまでの内容に付帯する工事
様々なことが考えられますが、
例えば、手すり形状に応じて取り付けのために壁の下地補強が必要な場合や便器を取替する際の給排水工事などです。
補助金上限
20万円(税込)が補助対象となり、
その中から介護保険負担割合(1割、2割、3割)に応じた負担が必要です。
例えば、20万円の工事をしたとします。
1割負担の方は2万円のご負担となります。
3割負担の方が25万円の工事をすれば、
20万円の3割負担:6万円 + 5万円自費 = 11万円負担
となります。
この20万円は
何回に分けて工事しても大丈夫です!
5万円で手すり工事、3年後に追加で5万円で手すり工事
など20万円以内であれば複数回分けても問題ありません。
しかし!
3回に分けるよりも1回で一気に工事する方が、
職人の出張費などを削減できるので割安になってきます。
この20万円を使い切る、もしくはいくらか使ったとしても
条件を満たせば金額がリセットされる場合があります!
①転居して介護保険証に記載されている住所が変更された場合
②介護度が3段階上がった場合
②で気をつけていただきたいのが、
要支援2と要介護1は同じ括りとして扱われることです。
例えば、要支援1のときに工事したとします。
リセットされるのは要支援2、要介護1、要介護2というように
要介護2でリセットされるはずですが、
正しくは[要支援2要介護1]、要介護2、要介護3となり、
要介護3です。
工事までの流れ
①まずは福祉用具事業者と箇所や施工内容を打ち合わせします。
この時に事前申請に必要な事前写真を撮影することも多いです。


②福祉用具事業者から見積書、図面の提示。
内容の説明を受けて役所に出す見積書図面を確定させます。



厚生労働省からある程度の書式は指定がされています。
ご利用者側にとっては日頃見ないような書類になるのでよくわからないのがほとんどです。
内容は福祉用具事業者より説明を納得するまで受けましょう!
私も見積提示の際はサンプルやカタログ、事例集でわかりやすく説明しています。
下記は私がいつもご利用者様へ説明するときに使っている「マツ六」社の事例集です。
URLをクリックしてご覧ください。

https://www.mazroc.co.jp/technical/pdf/sekoujireishu.pdf
③内容が決まれば施工会社との工事契約、申請書への記入

何かあっては自分を守れないという世の中ですので、
ほとんどの事業者が工事契約の案内をしてくるかと思います。
私の事業所もそうです。
説明を受けてサイン押印しましょう。

こちらのような事前申請書の記入があります。
市区町村によって書式は異なります。参考としてみてください。
基本的に「申請者」の箇所のみご利用者に記入いただきます。
それ以外は福祉用具事業者で記入してしまいます。
住宅の所有者を記載する箇所があり、
もし所有者がご利用者本人ではない、もしくは共有名義の場合は
本人以外の持ち主の方の承諾書記入が必要です。
④福祉用具事業者による申請準備、申請
市区町村によって必要書類異なりますが、
多くの場合は、
・申請書
・住宅改修承諾書(住宅持ち主が本人以外の場合のみ)
・見積書
・図面
・事前写真
・理由書
が必要とされます。
理由書は担当するケアマネや包括、住環境コーディネーター2級の資格を持つ福祉用具事業者が記入した書類です。
「ご利用者の身体状況や介護状況から今回の箇所に工事が必要です」
と役所に説明するための書類です。


このような書類があるんだなって思う程度で大丈夫です。
私は理由書を書くにあたって、身体状況と介護状況のヒアリングはしっかりさせていただいています。
理由書がしっかりしていないのが原因で許可が降りない可能性があります。
そうするとお客様にかなりの迷惑をかけてしまうからです。
私は今まで200枚ほど理由書書きましたが、1回も許可が降りなかったことはないです!
⑤工事許可、部材発注、着工


事前申請して許可が降りるまでは市区町村で全く違います!
10日かかるところ
2週間かかるところ
その市区町村の体制で変わるのでしょうね。
どれぐらい許可までに時間がかかるかは担当する福祉用具事業者に聞くことをおすすめします。
⑥完了確認、集金、事後申請書記入

施工が終わると、
事後写真撮影や集金、事後申請書記入などあります。
⑦事後申請
こちらも基本的に福祉用具事業者が行います。
こちらも市区町村によって異なりますが、
・事後申請書
・事後写真
・領収書原本(またはコピー)
が必要になります。
⑧支給決定、支給
役所で事後写真などを確認して補助金内の負担割合に応じた9割、8割、7割分が戻ってきます。
申請について
先ほどの記述の通り事前申請と事後申請があります。
前回の記事に記載している福祉用具購入と同じく、
「償還払い」
と
「受領委任払い」
の2タイプがあります。
償還払い
ご利用者に一旦全額福祉用具事業者へお支払いいただき、
事後申請後に補助金分をご利用者口座に送金する申請方法です。
受領委任払い
ご利用者は自己負担分だけ福祉用具事業者へ支払する申請方法です。
残りの金額は福祉用具事業者と役所でやりとりします。
こちらの方がご利用者には優しい申請方法になります。
しかし、受領委任払いは市区町村で対応していないところもあります。
また、役所に福祉用具事業者が事業所登録をする必要があり、
もし利用する福祉用具事業者が登録していない場合は償還払いで進めるしかなくなります。
今回は以上になります。
今回で詳細を書かなかったところはまた後日記述します。
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