こんにちは。
今回は福祉用具レンタルについてお話します。
福祉用具レンタルは何があるのか
どうしたら借りれるのか
料金について
それではいきましょう!
福祉用具レンタルは何があるのか
介護保険でレンタルできる項目も国で厳密に決められています。
13個の項目になります。
それぞれ簡単に解説します!
歩行補助つえ
一番の代表が多点杖と言われる脚が3,4つある杖です。
歩行器
外でこういうのを押してる高齢の方、見たことありませんか?
手すり
手すりは工事のイメージが強いですが、工事不要ですぐに使えるようになるレンタル品もあります。
スロープ
小さな段差乗り越え用です。
車いすを想定した長尺スロープもあります。
車いす
様々な種類があります。
特殊寝台・特殊付属品
よくわからない名前ですが、介護ベッドのことです!
付属品というのはマットレスや落下防止の柵などのことを言います。
床ずれ防止用具
床ずれという寝たきりの方で起きる、皮膚が擦れてケガをした状態に近くなることを言います。
それを防止、改善するための柔らかいマットレスです。
体位変換器
床ずれを防止したり、ベッド上での安楽姿勢を取りやすいように使うクッションです。
認知症老人徘徊感知機器
こちらも堅苦しい名前ですが、徘徊しないように知らせるセンサーです。
例えば、ベッドから降りたらベッドサイドに置いてあるマットが反応して介助者が持っている受信機から音が鳴るといった感じです。
移動用リフト
ご利用者を吊って安全にベッドと車いすを行き来できるようにする機械です。
自動排泄処理装置
排泄した尿を吸い上げて機器で処理する機械です。
正直ほとんど出ないです!笑
簡単に紹介させていただきました。
こちらも主要な物は後日しっかり解説していきます!
どうしたら借りれるのか
もしご利用者に介護認定があり、ケアマネもしくは包括支援センターが携わっているのなら、
まずはケアマネもしくは包括支援センターに相談することからです。
こちらにあるようにケアマネ、もしくは包括が作成する「ケアプラン」に必要商品のレンタルの記載が無ければ、
介護保険を使って1,2,3割負担でレンタルができません。
そのため、ケアマネがご利用者に必要性を感じなければ、
ケアプランに記載してくれないこともあります。
もしご利用者が介護認定を持っておらず、
必要性がある場合…
「介護全般の最初の相談窓口」である、
包括支援センターへ相談しましょう!
とにかく、1,2,3割負担で介護保険適用でレンタルできるためにはケアプランへの記載が必要なのです!
料金について
例えば、月額3,000円の歩行器を借りるとします。

先ほどの記述のとおり、
介護保険認定が無く、そのままレンタルするのであれば
実費(10割)レンタルで借りることになります。
その場合、1年以上の長期利用になるなら、
購入を検討してもいいかもしれません。
ご利用者に担当しているケアマネや包括がいて、
ケアプランを作成、または既存ケアプランに追記してもらえれば、
1割負担なら300円/月
2割負担なら600円/月
3割負担なら900円/月
でレンタルできることになります。
1割負担の方は3コインでレンタルできることになります!
とてもお得ですよね。
ご利用者からも「えっ!?こんなに安いの!?」とよく言われます。
これが介護保険を利用するということの恩恵と言えます。
今、介護保険の認定が受けれそうな方は、
包括へ相談し、介護認定の申請を進めていくようにオススメします!
認定申請をする条件はこちらの記事に記載しております。
何かご質問などありましたら、コメントもしくはお問い合わせよりご連絡ください。
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